遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類が御座います。
【終活書類作成サポート】
※弊事務所が遺言書を残される事をお勧めするのは・・・
遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類が御座います。
その中でも弊事務所では、公正証書遺言を強くお勧めします。
〇公正証書遺言
公証役場にて、元裁判官や検察官などの長年の法律実務経験者の中から選ばれ、法務大臣によって任命された公正中立な公証人によって作成された遺言書です。また、遺言書も公証役場に保管され紛失、改ざんの恐れもありませ。
〈公正証書遺言のメリット・デメリット〉
メリット
デメリット
弊事務所では依頼者様の意向を法的に有効な遺言書の原案に落とし込み、必要書類の収集、公証役場との調整・同行、証人手配までを一貫してサポートします。
〇自筆証書遺言
財産目録(財産目録はパソコンでの作成可)以外はご自身で手書きをして作成する簡易な遺言書です。
そのため相続開始後、家庭裁判所の検認手続きをしないと、遺言書を使って不動産や預貯金の相続手続きができません。
〈自筆証書遺言遺言のメリット・デメリット〉
メリット
デメリット
弊事務所では、自筆証書遺言の内容の相談・アドバイスを実施し、法的有効性を維持しつつ依頼者様の意思に沿った原案作成を行います。
また、自筆証書遺言を書かれる方には、自筆証書遺言保管制度をお勧めします。
自筆証書遺言保管制度とは・・・
2020年7月10日にスタートした制度で、手数料を支払えば自筆証書遺言を法務局で保管してくれます。
その為、紛失、改ざんされたりする心配はありません。また、申請時に、死亡時の通知の対象者を指定できます。指定した場合、遺言者が亡くなった事を法務局が把握したときに、指定された人に遺言書を保管している旨を通知してくれます。
ただし、法務局職員は遺言書の外形的なチェックは行いますが遺言の内容については審査対象外です。
この点は、公証人からのアドバイスがもらえる公正証書遺言と大きくことなります。自筆証書遺言保管制度は、内容的に不備のない遺言書を書くことが必須条件となっています。
〇財産管理委任契約
お客様の将来の財産管理に対する不安を解消し、「もしも」の事態に備えた法的で確実な体制を構築でき、判断能力低下後を見据え、効力発生のタイミングが異なる任意後見契約にスムーズに移行できます。
弊事務所ではお身体が不自由なため銀行などに行けない方の、公共料預貯金の管理・払い戻金の支払い、役所の手続き等のサポートを行います。
〇任意後見契約
将来判断能力が低下した場合に備えて、本人に十分な判断能力があるうちに、契約により本人の代理人として事務を行う「任意後見人」と任意後見人に行わせる事務の内容を決めておく仕組みです。
任意後見制度は、公正証書により行う必要があります。
〈任意後見契約のメリット・デメリット〉
メリット
デメリット
弊事務所では身寄りがない・家族に負担をかけたくないなどの思いを持たれておられる方に、財産管理をなど個々の希望に沿ったきめ細やかな契約内容をサポートします。
〇尊厳死宣言
回復の見込みのない末期状態になった際に、延命治療を差し控え・中止し、自然な死を迎えたいという本人の意思を表明することです。「リビングウィル」とも呼ばれ、意思表示ができなくなったときに家族や医療関係者が本人の意思に沿った判断ができるよう、公正証書として作成されることが一般的です。
弊事務所では自分らしい最期を実現されたい方、家族の精神的負担を軽減されたい方等を証拠能力や証明力の高い「尊厳死宣言公正証書」の作成をサポートします。公証人が関与することで、本人の真意であることを確実に担保できます。
〇死後事務委任契約
自分が亡くなった後に必要となる各種手続き(葬儀、役所手続き、遺品整理など)を、生前に信頼できる人に任せる契約のことです。身寄りが少ない場合や、家族に頼みたくない場合に有効な生前対策です。
主な委任内容
死後事務委任契約をされていた方が良い方は、次の6つのいずれかに該当する方です。
死後事務委任契約で注意すべき6つのこと
弊事務所では身寄りがない方や家族に負担をかけたくない方などが、葬儀手配・役所手続き・遺品整理などを確実に、かつ希望通りに済ませるために全面的にサポートします。
【相続手続きサポート】
〇相続人調査サポート
相続手続きにおいて、戸籍謄本の取得は、まず初めに行わなくてはいけません。
しかし、相続手続きに必要な戸籍謄本の取得は複雑で手間と時間がかかります。
場合によっては古い戸籍も取得する必要がありますが、昔の戸籍は手書きであったり、縦書きであったりして解読するだけでも一苦労です。
また、法定相続人が兄弟姉妹となる場合や数次相続、代襲相続の場合は更に複雑となり大変です。
一般の方が、相続関係を把握しながら、複雑な戸籍の内容を読み解き、役所とやり取りをしながら漏れのないように戸籍を集めていくことはかなりの苦労を要します。
せっかく苦労して戸籍を取り寄せても、銀行などから不足しているといわれ、途方にくれた・・・
ということも良くあります。
「最初からプロに任せておけばよかった・・・」
「気軽に相談できる専門家がいればよかった・・・」
このような思いをお持ちの方は、ぜひ相続手続き・戸籍取り寄せのプロである弊所にお任せください。
お客様の戸籍取り寄せにかかる時間・手間をお手伝いし、「安心」「確実」「迅速」に戸籍取り寄せを代行します。
必要な戸籍は全て弊所にて調査のうえ取得いたしますのでご安心下さい。
ただし、当サービスは相続手続き・遺言書作成に必要な場合に限って提供させて頂いております。
身元調査目的等、相続手続き・遺言書作成以外のお申込みはお断りさせて頂いておりますので、予めご了承くださいませ。
〇法定相続情報一覧図の作成サポート
弊事務所では、法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍謄本等の収集から、一覧図作成、法務局への申出、認証文付き写しの取得までの一連の手続きを代行します。これにより、相続人の精神的・時間的負担が大幅に軽減されます。また、相続関係が複雑な場合(相続人が多い、離婚歴がある等)、必要な戸籍を漏れなく集め、正確な一覧図を作成するには専門知識が必要です。弊所に依頼することで、ミスのない確実な法定相続情報一覧図を作成することができます。
〇遺産分割協議書の作成サポート
弊事務所は法律に基づいた正確な書類作成の専門家です。不備のない、法的に有効な遺産分割協議書を作成することで相続登記や預金口座の名義変更等の手続きをスムーズに進める事ができます。また、中立的な第三者として関わることで、冷静な話し合いを促し、相続人同士の無用なトラブルや感情的な対立を防ぐ事ができます。
〇銀行預金手続きサポート
相続発生後、銀行口座は凍結され、手続きには多くの書類準備や複数回にわたる金融機関とのやり取りが必要になります。弊所ではこれらの煩雑な作業を代行し手続きを効率的に進めます。また、専門家が手続きを行うことで、書類の不備や法的な要件の記載漏れを防ぎ、手続きがスムーズに進行します。
電話番号090-9201-3982までお気軽にご相談ください!!